第1章 総則
- 第1条(名称)
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第1条 この法人は、一般社団法人岐阜県測量設計業協会と称する。
- 第2条(事務所)
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この法人は、事務所を岐阜県岐阜市に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
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この法人は、測量設計業者が組織し、測量設計業に係る調査研究、研修会等の開催、普及・啓発等に関する事業を行い、測量設計業界の健全な発展及び地位の向上を図るとともに社会資本整備の推進に貢献し、もって岐阜県の産業の振興及び発展並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
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この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 測量設計業の技術及び経営の改善に関する調査研究、指導及び奨励
(2) 測量設計業に関する法制及び施策の調査研究
(3) 測量設計業の技術、経営等に関する研修会、講習会等の開催
(4) 測量設計業の諸制度、経営等に関する情報及び資料の収集並びに提供
(5) 測量設計業に関する普及及び啓発
(6) 測量設計業に関する登録申請等に係る助言、指導、相談等並びに支援
(7) 関係機関及び関係団体(以下「関係団体等」という。)への要望、連絡等並び
に関係機関等との意見交換、提携等
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- 第5条(法人の構成員)
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第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 岐阜県に主たる事務所を置き測量法又は建設コンサルタント登録規程により登録を受けた者で、この法人の目的に賛同して入会した法人 (2)賛助会員 岐阜県において測量設計業を営み、測量法又は建設コンサルタント登録規程により登録を受けた者で、この法人の目的に賛同し、その事業を推進するために入会した法人 2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3.会員は、この法人に対して代表者としての権利を行使する者1名を定め、これを会長(第21条第2項に規定する会長をいう。以下同じ。)に届け出るものとする。
- 第6条(会員の資格の取得)
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この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の審議を経て、総会の承認を受けなければならない。
- 第7条(経費の負担)
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この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を毎年納入しなければならない。
- 第8条(任意退会)
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会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 第9条(除名)
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会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。なお、この場合は、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第10条(会員資格の喪失)
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前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 総正会員が同意したとき。
(4) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
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会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、賛助会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
- 第12条(構成)
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総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
- 第13条(権限)
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総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の入会及び除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 入会金、会費及び賛助会費の額
(4) 常勤の理事及び正会員以外の監事の報酬の額
(5) 事業計画書、収支予算書の承認
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第14条(種類及び開催)
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総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、年度終了後50日以内に1回開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
- 第15条(招集)
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総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
- 第16条(議長)
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総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
- 第17条(議決権)
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総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- 第18条(決議)
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総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の入会及び除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議をおこなわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第19条(議事録)
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総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
- 第20条(議事運営規程)
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総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規程による。
第5章 役員等
- 第21条(役員の設置)
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この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上12名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名以上2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事する。
- 第22条(役員の選任)
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理事及び監事は、正会員(法人の場合にあっては第5条第3項で届け出た者)の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.専務理事の選定は、会員以外の理事の中から総会の決議により、専務理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法による。
4 第1項の規定にかかわらず、正会員以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要がある場合には、理事3名以内又は監事1名を総会の決議によって選任することができる。
5 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 第23条(理事の職務及び権限)
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理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
- 第24条(監事の職務及び権限)
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監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第25条(役員の任期)
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役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員として権利義務を有する。
- 第26条(役員の解任)
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役員は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
- 第27条(報酬等)
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役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び正会員以外の監事に対しては、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 第28条(責任の免除)
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この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 第29条(顧問等)
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この法人に任意の機関として名誉会長、顧問並びに相談役(以下顧問等という。)を置くことができる。
2 名誉会長は、本会会長を退任した者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、この法人に功績のあった者又は学識経験者等の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
4 顧問等は、この法人の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対し、意見を述べることができる。
5 顧問等は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
6 前条ただし書に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
7 顧問等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6章 理事会等
- 第30条(構成)
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この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- 第31条(権限)
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理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(5) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- 第32条(招集)
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理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 第33条(議長)
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理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。
- 第34条(決議)
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理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第35条(議事録)
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理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
- 第36条(理事会運営規程)
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理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第7章 会計
- 第37条(事業年度)
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この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第38条(事業計画及び収支予算)
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この法人の事業計画書及び収支計算書については、会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- 第39条(暫定予算)
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前条の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 第40条(事業報告及び決算)
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この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
- 第41条(定款の変更)
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この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- 第42条(解散)
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この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第43条(剰余金の処分制限)
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この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 第44条(残余財産の帰属等)
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この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
- 第45条(公告の方法)
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この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 委員会
- 第46条(委員会)
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この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
- 第47条(設置等)
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この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、専務理事をもって充てることとし、職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 補則
- 第48条(委任)
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この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は篠田徹、副会長は浅野芳宏及び市橋博司とし、専務理事は坂田道男とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。